ストアカでの収入について確定申告が必要なケースなどよくある質問をご案内します。
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ストアカで得た収入は税務署へ申告が必要ですか?
- Q. 確定申告とは?
- Q. 確定申告が必要な条件は?
- Q. 出金していなければ確定申告は不要ですか?
- Q. 年末に開催して翌年出金した場合はどうなりますか?
- Q. ストアカで得た収入の証明書がほしい
- Q. 確定申告の手順は?
- Q. 源泉徴収の発行は出来ますか?
Q. 確定申告とは?
確定申告とは、個人が1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することです。
申告書は、課税期間の翌年2月16日から3月15日までに各自治体の税務署へ提出しなければなりません。
Q. 確定申告が必要な条件は?
課税期間においてストアカで所得(収入ー必要経費)が下記の条件にあてはまる場合、確定申告の手続きが必要となります。
給与所得者(会社員など)が副業としてストアカで先生をしている
→ 所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となる可能性があります。
事象所得者(個人事業主)がストアカで先生をしている
→ 所得が1円以上の場合は確定申告が必要です。
上記以外の人(主婦など)がストアカで先生をしている
→ 所得が38万円を超える場合は確定申告が必要となる可能性があります。
- ご注意ください
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※上記金額を超えても、条件によっては確定申告が不要となる場合もあります。
Q. 出金していなければ確定申告は不要ですか?
課税期間に売上が発生した場合は、売上の出金の有無に関わらず、上述の条件に該当する場合は、確定申告が必要となります。
Q. 年末に開催して翌年出金した場合はどうなりますか?
課税期間の収入は、講座やサービスを提供した日で計算します。たとえば講座を12月に開催をして、出金が翌年であっても、開催した12月分の収入として計算をします。
売上報告書は開催日・提供日ごとに集計をしていますので、課税対象期間の売上報告書をダウンロードして収入額をご確認ください。
Q. ストアカで得た収入の証明書がほしい
ストアカにログインいただき「売上報告書」をダウンロードしてください。
ダウンロードの手順につきましては下記リンクをご参照ください。
ストアカで得た収入の証明書がほしい
- ご注意ください
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弊社では、証明書の発行および郵送等のサービスは行っておりません。上記リンクの手順にてご自身でダウンロードをお願いいたします。
また、ダウンロードいただいた売上報告書に記載されている内容以外の事実・実績等について弊社が証明書を発行、またはお客様からご提示いただいた証明書等への捺印はできかねます。予めご了承ください。
Q. 確定申告の手順は?
確定申告書を作成して提出が必要になります。
確定申告書は、国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成できますのでご参照ください。
作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。
- e-Tax(電子申告)で申告する。(事前に利用開始のための手続等が必要です。)
- 郵便又は信書便により住所地等の所轄税務署に送付する。
- 住所地等の所轄税務署の受付に持参。税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
国税庁のホームページをご案内します。詳しくはこちらをご参照ください。
Q. 源泉徴収の発行は出来ますか?
ストアカと先生に雇用関係はありません。
そのため、ストアカで源泉所得税を支払っておりません。
※源泉所得税に「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」として『原稿料や講演料など』がございますが、ストアカの売上分はこちらに該当しません。
また、売上分より差し引いている金額はストアカで講座などを開催いただいた利用手数料です。
源泉徴収税額ではありません。