ストアカで得た収入は税務署へ申告が必要ですか?

ストアカで得た収入については、年間の所得に応じて税務署への申告(納税)が必要となります。特に会社勤めのかたわら副業としてストアカで講座を開催されている先生につきましては、下記に該当するか事前にご確認いただき、申告漏れのないよう十分ご注意ください。

 

所得税の納税について

原則として、下記に該当する場合は、「所得税」が課税されます。所得税は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得について、翌年の3月15日までに確定申告をおこなう必要があります

確定申告(所得税の納税)が必要な条件 
  • 「給与所得」「退職所得」以外の所得の合計が年間20万円を超える所得(*1)がある場合 

例えば、会社勤めをしていて副業としてのストアカでの所得が年間20万円を超える場合は確定申告(所得税の納税)が必要となります。

※1「所得」とは

「所得」とは「収入ー経費」で計算された額のことを言います。ストアカで得た収入額から講座を開催するにあたり必要な経費(場所代、交通費など)を差し引いた額が「所得」となります。

 

消費税の納税について

下記に該当する場合は、「消費税」が課税されます。消費税は、1年間(1月1日〜12月31日)の売上が1,000万円となった翌々年(2年後)の確定申告時に課税されます。

消費税の納税が必要な条件
  • 基準期間の課税売上高(*2)が年間1,000万円を超える場合 
    *消費税の「基準期間」とは、課税期間の前々年の1月1日〜12月31日
  • 前年の1月1日~6月30日の課税売上高が1,000万円を超える場合
※2「課税売上高」とは

「課税売上高」とは売上から消費税分を差し引いた額のことを言います。

例えば、基準期間の総売上高が1,100万円だった場合、基準期間の課税売上高は1,000万円(1,100万円×100/110)となります。

 

その他、確定申告や納税についての詳しい情報につきましては、国税庁ホームページ等をご覧になるか、管轄の税務署へお問い合わせください。

※確定申告の方法や税額の算出方法等のお問い合わせにつきましては、ストアカ運営事務局では回答しかねますので、あらかじめご了承ください。

 

国税庁ホームページおよび参考ページ(リンク)

 

その他参考

 

 

 

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